屋根の豆知識

さいたま市でも雹に注意!雹被害にあった際の対処法

台風や地震、大雪などさまざまな自然災害が建物に被害を与えることがあります。
それらの中には「雹(ひょう)」という災害があります。
これは硬いかたまりが降ってくることでさまざまな被害をもたらすものです。
これは日本各地で見られる災害ですが、埼玉県さいたま市でも雹が降る場合があります。
そこでここでは、雹被害にあった際の対処法について紹介していきたいと思います。

さいたま市での雹被害とはどういったものか

関東地方であるさいたま市ではそれほど雹が降っているイメージはないかもしれませんが、実際には大きな被害が出ているということもあります。
そこでここでは近年どういった被害があったかを紹介していきます。

2022年6月の雹被害について

2022年6月2日の午後に群馬県、埼玉県を中心に雹が降り、住宅や畑などに大きな被害を出しました。
具体的には6月2日の午後5時~8時ごろの間に大きく発達した積乱雲が群馬県高崎市から埼玉県越谷市まで南東方向に移動していったことによって突風、雷、雹をもたらしたものです。

出た被害の状況とは

さいたま市では6月2日5時半~6時ごろに雹が降り、建物のガラスが割れる、カーポートが破損する、自動車のボンネットや天井が凹む、木の枝が折れる、ビニールハウスが破損する、農作物が折れてしまうといった被害がでました。
特に建物の屋根では屋根材や雨樋が破損するといった被害が多く見られました。

雹被害のような自然災害にはどういったものがあるか

実際に自然災害などによって屋根材が凹んでしまったり、雨樋が破損したりする場合があるのですが、こうした場合には「火災保険」を適用して修理をすることができる場合があります。
ただ、火災保険はどんな場合でも利用できるというものではなく、適用される条件としては「破損した原因が自然災害によるもの」という決まりがあります。
雨樋などが経年劣化によって壊れたり、業者の作業ミスなどによって破損した場合には火災保険は利用することはできません。
そこでまずは「自然災害」とはどういったものが該当するのかについて紹介していきます。

雹災

こちらは今回のテーマでもある名前の通り「雹」による災害です。
雹は非常に硬いかたまりであるために、ある程度の大きさの雹が降ってくると屋根材が凹んでしまったり、雨樋が破損したりすることがあります。
また、雹は車や自転車に当たって凹ませたり破損させるということもありますし、建物の外壁を傷つけたりすることもあるだけでなく、人に当たるとケガをさせることも多いため、非常に危険度の高い天災だと言えます。

風災

こちらは「風災」という名前の通りに「暴風」「強風」「竜巻」などの強風によって発生する被害です。
強い風によって雨樋が曲がってしまう、外れてしまうといったことや風による飛来物が雨樋に当たって損傷するといった被害がこれに該当しています。
特に雨樋については風災による被害が多くなっています。
一般的に自然災害として認められる強風とは「最大瞬間風速が秒速20km以上」とされています。
ただ、あくまでも「風」が原因となるものであり、台風が原因となる洪水などはこれには該当していません。

雪災

建物の雨樋が破損する原因としてもっとも多いのがこの「雪災」です。
大雪や雪崩などの雪によって屋根材や雨樋が破損することを指しています。
特に豪雪地帯では雪が降り続くことによって雪が積もっていき、その積もった雪の重さで雨樋が歪んでしまう、外れてしまう、破損してしまうということがあります。
雪が積もったことによる破損は証明がしやすいということもあり、雨樋の破損の原因としてもっとも多いものとなっています。
雪が多く降る地域では要注意となっている天災です。

水災

台風や暴風雨などによって発生する洪水、高潮などによって発生する被害がこれに当たります。
近くの川が氾濫したりすることによって発生する洪水で床上浸水した時などが「水災」のわかりやすい例となっていますが、地震による津波については火災保険では適用されず、「地震保険」の対象となります。
この水災は屋根や雨樋の損傷理由にはならず、床や柱、外壁などの損傷理由となることが多くなっています。

落雷

こちらは落雷によって屋根に穴が開いてしまう、雨樋が破壊されてしまう、外壁が損傷してしまうというものです。
落雷が発生するとかなりの被害が出てしまうのですが、建物を直撃することはそれほどないため、発生件数としてはそれほど多いわけではありません。

基本的にはこれらの5つが火災保険における「自然災害」に当たります。
ただし、地震、噴火、それらが原因となって発生する津波については火災保険ではなく「地震保険」の対象となるため注意しておきましょう。

屋根や雨樋の破損に火災保険が適用される要件とはどういった場合か

「雹」が原因となっての破損かなと考えられる屋根材や雨樋などの損傷についても必ず火災保険が適用されるというわけではありません。
ここでは火災保険が適用される条件について具体的に紹介していきます。

原因が自然災害によるものと認定されること

まず火災保険が適用される前提としてその発生した損害が自然災害によるものでなければいけません。
屋根材や雨樋の損傷理由として多い「風災」「雪災」「雹災」などの自然災害として認められた上で、その自然災害が原因となって屋根材や雨樋が損傷したということが認められれば適用される条件となります。
自然災害による破損ではないと判断されれば火災保険は適用されません。

損害の総額が20万円以上であること

これは加入している保険の特約にもよるのですが、基本的には「損害の総額が20万円以上」というような制限がかかっていることが多くなっています。
ここでいう被害の損害の総額とは一般的には補修にかかる費用と考えられますので、損害部分の修理費用として20万円以上かかるということが条件だと言えます。
つまり補修するのに30万円の費用がかかった場合には保険金が支払われることとなるのですが、修理費用が15万円で済んだ場合には保険金が支給されないということがあるのです。
雨樋の破損が一部分のみであった、屋根材の破損が一部のみだったという時にはこうしたこともあります。
ただし屋根や雨樋の補修を行う際には「足場」を組むのが普通です。
足場の組み立てや解体にも費用がかかるため、これを含めて見積もりを出せば20万円を超えることも多くなります。
「特約」や「免責」を設定している場合はその特約の内容によって条件は変わる場合がありますので、必ず事前に保険会社に確認をしておきましょう。

損害が発生して3年以内である

自然災害による雨樋の損傷であったとしても、いつまでも放置していて、いつ修理しても火災保険が適用されるわけではありません。
災害によって損傷を受けた日から3年以内に保険金の請求を申請しなければいけないのです。
これはあくまでも「申請」をしなければいけないということなので、3年以内に補修工事が完了している必要はありません。
3年以内に申請だけ忘れないようにしておきましょう。
建物がいつ被害に遭ったかが判断できないという場合には専門業者に依頼するのが良いでしょう。
ただ、基本的には被害が出たら放置していると雨漏りなどが発生する場合があるため、できるだけ早く補修するようにしましょう。

屋根や雨樋の破損に火災保険が適用されないのはどういった場合か

では次に火災保険が適用されない場合について紹介していきます。
以下のような場合には火災保険が適用されないことがあるので注意が必要です。

✅損害が「故意」「過失」によるものである

屋根材や雨樋が破損したとしても、例えばそれが建物の所有者がわざと壊したものである、不注意によって壊したものである、業者の作業ミスによって壊れたものであるという時には火災保険は適用されません。
特に保険金目当てに自分で屋根材や雨樋を破壊した場合などは保険会社によって悪質だと認められると詐欺罪となることもあるので絶対に避けましょう。

✅損害が経年劣化によるものである

屋根材や雨樋が雹などの自然災害によるものではなく、経年劣化によって損傷した場合には保険が適用されない場合があります。
それぞれの部材を耐用年数を超えて使用している、自然災害が起きる前からすでに劣化してボロボロの状態だったという場合です。
つまり自然災害によって突発的な衝撃が発生して屋根材や雨樋が破損したのではなく、「少しずつ劣化して破損」した場合には適用されないのです。
ただ、実際に雹、雪、風などによって屋根材や雨樋が破損した場合、それが自然災害によるものなのか、経年劣化によるものなのかは素人が判断できない場合もあります。
そうした場合には信頼できる業者に依頼して原因を調査してもらうと良いでしょう。
調査してその破損が自然災害によるものだと確認されれば火災保険が適用されることとなります。
また、保険金を請求すると保険会社から調査が入りますので、その調査によって支給が認められないということもあります。
保険会社や修理業者としっかり連絡を取りながら保険金の請求を行うことが重要です。

まとめ

さいたま市ではあまり発生することはないと考えられていますが「雹」や「雪」によって建物が大きな被害を受けるということがあります。
雹が多く降った際には屋根材や雨樋、外壁、カーポート、自動車や自転車などが破損してしまうということがあるのです。
雹のような自然災害があった際には火災保険を利用することができる場合があります。
ただ、火災保険はどのような場合でも必ず適用されるというものではありませんので、被害にあった屋根材や雨樋を見たうえで適用条件を確認して請求するようにすると良いでしょう。

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