さいたま市でも雹に注意!雹被害にあった際の対処法
台風や地震、大雪などさまざまな自然災害が建物に被害を与えることがあります。
それらの中には「雹(ひょう)」という災害があります。
これは硬いかたまりが降ってくることでさまざまな被害をもたらすものです。
これは日本各地で見られる災害ですが、埼玉県さいたま市でも雹が降る場合があります。
そこでここでは、雹被害にあった際の対処法について紹介していきたいと思います。
雹被害とはどういったものか
そこまで頻繁に発生するわけではないものの、日本では雹が発生することで多くの被害が実際にでています。
では雹が発生した場合にどういった被害が出るのかということについて述べていきます。
屋根が破損してしまう
雹にも大きさが色々とあり、小さいものでは1cm程度ですが、大きいものは5cmを超える場合もあります。
こうした大きさの硬いかたまりが時速100kmを超えて落下してくることとなるのです。
そう考えるとどれだけ危険なことが想像できるかもしれません。
こんな危険なかたまりが屋根に当たることで屋根材も当然被害を受けることとなります。
例えば雹が屋根材に直撃することで屋根材が割れる、欠ける、破損するといった被害が出る場合があります。
また、破損しなかったとしても屋根材の表面に雹が当たることで塗膜を傷つけるということもあります。
スレート屋根などの屋根材の表面は塗装がされることで断熱性や防水性を高めているのですが、この塗膜が薄くなったり剥がれてしまうとスレート屋根本体が直接雨水を吸い込んでしまうこととなります。
そのために塗膜を正常な状態で維持することがスレート屋根を長持ちさせることにつながるのですが、雹が塗膜に当たって傷つけてしまうことで、その傷ついた部分から雨水がスレート屋根本体に浸み込んでいってしまうこととなるのです。
板金が破損してしまう
屋根の上には屋根材だけでなく、板金と呼ばれる部位があります。
この板金は屋根材同士をつなぎとめて固定するという重要な役割を果たしており、金属製のものが多くなっています。
金属製ということもあってある程度頑丈ではあるのですが、それでも雹が直撃すると凹んでしまう、破損してしまうということがあります。
板金が破損したり、板金の塗膜が剥がれてしまうことによって板金の耐久性が低下してしまい、板金が錆びる、腐食するといった劣化が起きることとなります。
雨戸や戸袋が破損する
昔は大きな雨戸があり、それが木製でできているということがありました。
もちろん現在でも木製の雨戸を使っているという家も多くあります。
こうした木製の雨戸に雹が直撃することによって穴が開いたり、破損してしまったりするということがあります。
また、近年は金属製の雨戸が増えてきています。
木製の雨戸よりも耐久性は向上しているのですが、それでも雹が直撃すれば破損したり凹んでしまうということがあります。
大きめの雹が当たった時などは雨戸がしっかりと凹んで変形してしまうという場合もあります。
カーポートが破損する
雹の被害で多く発生するのがカーポートへの被害です。
カーポートの部分の屋根については建物部分の屋根よりも簡易的なものが多く、当然耐久性も低いものとなっています。
最近ではポリカーボネート製の屋根が増えてきており、かなり耐久性は向上してきているのですが、それでも雹が降ることで大きく凹んでしまったり穴が開いてしまうということがあります。
また、少し前はアクリル屋根や波板屋根のカーポートが多く、雹が降ることで穴が開いてしまうことがありました。
特に経年劣化が耐久性が低下している場合などは穴が開くことが多かったようです。
カーポートの屋根に穴が開いてしまうと、とめている車に雹が直撃してしまうこととなりますので、車が傷ついてしまう、凹んでしまうこととなります。
雹が降った際には建物の屋根に加えて、カーポートの屋根にも注意が必要と言えるでしょう。
さいたま市での雹被害とはどういったものか
関東地方であるさいたま市ではそれほど雹が降っているイメージはないかもしれませんが、実際には大きな被害が出ているということもあります。
そこでここでは近年どういった被害があったかを紹介していきます。
2022年6月の雹被害について
2022年6月2日の午後に群馬県、埼玉県を中心に雹が降り、住宅や畑などに大きな被害を出しました。
具体的には6月2日の午後5時~8時ごろの間に大きく発達した積乱雲が群馬県高崎市から埼玉県越谷市まで南東方向に移動していったことによって突風、雷、雹をもたらしたものです。
出た被害の状況とは
さいたま市では6月2日5時半~6時ごろに雹が降り、建物のガラスが割れる、カーポートが破損する、自動車のボンネットや天井が凹む、木の枝が折れる、ビニールハウスが破損する、農作物が折れてしまうといった被害がでました。
特に建物の屋根では屋根材や雨樋が破損するといった被害が多く見られました。
屋根や雨樋の破損に火災保険が適用される要件とはどういった場合か
「雹」が原因となって建物に被害が出た場合には「火災保険」を使用して修理するということができます。
ただ、雹が原因での破損と考えられる屋根材や雨樋、カーポートの屋根などの破損であっても必ず火災保険が適用されて保険金が支給されるというわけではありません。
ここでは火災保険がどうすれば適用されるのかといった条件について具体的に紹介していきます。
原因が自然災害によるものと認定されること
まず火災保険が適用されるには絶対的な前提として、発生している損害が自然災害によるものでなければいけません。
屋根材や雨樋、カーポートの屋根が破損する理由として多い「風災」「雪災」「雹災」といった自然災害による破損だと認められれば適用される条件となります。
いくら破損していたとしても自然災害による破損ではないと保険会社が判断した場合については火災保険は適用されません。
損害の総額が20万円以上であること
保険者がどういった保険に加入していて、どういった保険の特約を利用しているのかということにもよるのですが、基本的には火災保険は「損害の総額が20万円以上」でなければ利用することができないというような制限がかかっていることが多くなっています。
ここでいう被害の損害の総額という金額はその破損した部分を補修するのにかかる費用と考えられますので、修理業者に支払う修理費用として合計で20万円以上かかるということが火災保険適用の条件だと言えます。
つまり破損した部分を補修するのに30万円の費用がかかって業者に支払った場合には保険会社から保険金が支給されることとなるのですが、修理費用の合計が15万円で済んだ場合には保険金が支給されないということがあるのです。
カーポートの屋根の破損が少しだけだった、雨樋の破損がわずかな部分だけだった、屋根材の破損が少しで部分補修で済んだという時には費用があまりかからずに補修できる場合があります。
ただし屋根や雨樋といった高い場所の補修工事を行う際には「足場」を組むのが一般的です。
足場の組み立てや解体には費用と時間がかかるため、この足場費用を含めた上で費用の概算について見積もりを出せば多くの場合は20万円を超えてきます。
ただ「特約」や「免責」を設定して契約を結んでいる場合はその契約している特約の内容によって保険金の支給条件は変わりますので事前に保険会社に確認をしておきましょう。
損害が発生して3年以内である
自然災害による破損であったと認められるような場合であっても、修理しないまま長期間放置してしまうと火災保険が適用されない場合があります。
規定では自然災害によって屋根などが損傷を受けた日から3年以内の期間に保険会社に対して保険金の請求を申請する必要があります。
ただ、あくまでも保険会社に「申請」をしなければいけないという意味であって、3年以内にすべての補修工事が完了しているという必要はありません。
自然災害が起きた日から3年以内に申請だけ行っていきましょう。
建物がどのタイミングで被害に遭ったかが自分では判断できないという場合には補修の専門業者に依頼して確認してもらうのが良いでしょう。
ただ、基本的には被害が出たと感じたら、放置していると被害はどんどん大きくなっていくことがありますので、できるだけ早く補修するようにしましょう。
屋根や雨樋の破損に火災保険が適用されないのはどういった場合か
では次に火災保険が適用されない場合とはどういった場合かについて紹介していきます。
以下のような場合には火災保険が適用されないということがあるので注意が必要です。
損害が「故意」「過失」によるものである
屋根材や雨樋、カーポートの屋根などが破損したとしても、それが建物の所有者が故意的に壊したものである、所有者の不注意によって壊したものである、業者の施工ミスによって破損してしまったという場合には火災保険は適用されません。
特に保険金を支給されるために自分で屋根材や雨樋をわざと壊したという時に保険会社によって悪質だと認められると所有者が詐欺罪として起訴されてしまう場合もありますので絶対に避けましょう。
損害が経年劣化によるものである
屋根材や雨樋、カーポートの屋根が雹などの自然災害によって破損したのではなく、経年劣化によって破損した、損傷したという場合には保険が適用されない場合があります。
それぞれの部位にある屋根材や板金などが耐用年数を超えている、自然災害が発生する以前からすでに劣化して破損していたという状態だったという場合です。
まとめ
さいたま市ではあまり発生することはないと考えられていますが「雹」や「雪」によって建物が大きな被害を受けるということがあります。
雹が多く降った際には屋根材や雨樋、外壁、カーポート、自動車や自転車などが破損してしまうということがあるのです。
雹のような自然災害があった際には火災保険を利用することができる場合があります。
ただ、火災保険はどのような場合でも必ず適用されるというものではありませんので、被害にあった屋根材や雨樋を見たうえで適用条件を確認して請求するようにすると良いでしょう。