屋根の豆知識

さいたま市での屋根修理に火災保険は使える?

屋根修理に火災保険は使える?

家が建ってから何十年もすると屋根も経年劣化してきます。

屋根は雨や風のダメージを受けやすいことから劣化も進みやすいのです。

そんな台風などによって大きな被害を受けると修理する必要が出てくるのですが、屋根の修理は高額な費用がかかってきます。

そういった際に利用したいのが「火災保険」です。

保険を適用することで費用を補填することができるのですが、実際にはどういった場合でも絶対に適用されるというわけではなく、適用されないというケースもあります。

そこでここでは屋根修理に火災保険は使えるのか、どのようにすれば利用できるのかといったことについて紹介していきたいと思います。

屋根の修理は高額になりやすい

屋根材にどういったものを使っているのか、被害の程度がどれくらいなのか、どういった補修を行うのかによって費用は大きく変わってくることとなります。

屋根材の部分的な修理であれば15~30万円程度塗装をし直すのであれば30~50万円程度全体的な補修工事であれば100~200万円程度の費用がかかってくることとなります。

もちろん屋根材や塗料を高性能で高額なものを使うことでさらに費用が上がる可能性があります。

まず補修工事を行う前に修理業者から見積もりをとってもらって考えることをおすすめします。

工期についてもどういった工事をするのかによって大きく変わってきます。

屋根の部分修理や雨樋の修理であれば2~3日で終わる場合がありますが、全体的な塗装や葺き替え工事を行う場合は10日~1ヶ月かかる場合もあります。

工期についても事前に確認しておくと良いでしょう。

どういった場合に火災保険が適用されるのか

火災保険は申請すれば必ず適用されるというものではなく、認められる条件があります。

ここではどういった場合に屋根の火災保険が使えるのかということについて紹介していきます。

「風災」と認定された場合

風災

まず基本的なことですが、火災保険は経年劣化による破損については適用されません。

また自然災害が原因のものでも地震が直接的な理由の場合は適用されません。

そういった中で火災保険が認定される代表的なものとして「風災」があります。

これはその名前の通り、風が原因の災害です。

竜巻、台風などによって想定を超えた強さの風が吹いた場合、屋根が損傷してしまう場合があります。

この場合は「風災」として認定され、保険が適用されることが多くなっています。

風災では棟板金の釘やビスが緩んで浮いてしまう、外れてしまう、屋根材が浮いてしまう、雨樋が曲がってしまうなどの被害が出ることがあります。

ちなみに風災では自宅の瓦などの屋根材が風で飛んでしまい、隣の家に当たって傷つけるということがあるのですが、この場合はその隣の家の火災保険が適用されることとなります。

自宅の瓦が原因であったとしても台風などの自然現象による災害の場合は管理上こちらに過失がない場合は損害賠償責任は発生しないこととなっています。

「ひょう災」と認定された場合

雹災

こちらはその名前の通り「ひょう(雹)」が降ることによる災害を指しています。

日本ではそこまで多い災害ではありませんが、実際に大きな雹が降ると屋根や車、外壁などに多くの被害が出ます。

屋根材が凹んだり、穴が開いたりする場合もあるため、大きな雹が降った後は屋根や外壁に被害が出ていないかを確認する必要があります。

この時に確認をしないで放置していると数ヶ月後に実質的な被害が出る場合があります。

発生から時間が経つと火災保険の申請ができない場合がありますので注意しましょう。

〈雹災による施工事例〉

「雪災」と認定された場合

雪災

こちらは大雪が降ったことによって発生する被害です。

雪が大量に降るとその積もった雪の重さによって屋根が破損してしまう場合があります。

想定以上の雪が降ったことによって屋根材が破損する、雨樋が破損するといったことがあります。

こちらも多くの雪が降った後は、どこか破損していないかどうかを確認しておくことをおすすめします。

屋根修理が必要となる原因の被災から3年以内の屋根修理である

こちらは「保険法第95条(消滅時効)」※によって定められている内容で、屋根修理が必要となる被災から3年以内の修理でなければ火災保険が利用できないものとなっています。

風災や雪災などが起きたと思った場合はできるだけ早く被害を確認し、修理をするということが重要となります。

もし被災を受けてからも長い間放置をしていた場合、破損したのが「災害によるものなのか」「経年劣化したものなのか」という判断がしにくくなります。

火災保険は経年劣化による破損については適用されません。

そのため、破損が経年劣化による破損と判断されないようにするためにもできるだけ早く修理を行うことが重要となります。

※保険法第95条(消滅時効)

屋根修理の費用が20万円以上である

特約によっては金額が変わる場合もあるのですが、火災保険の中には修理費用が20万円以上かからない場合は保険が適用されないという場合があります。

例えば損害額が21万円であれば保険が適用されて21万円が支給される場合でも、損害額が19万円であれば保険が適用されないということがあるのです。

ただ、こうしたものは特約によって変わる場合もあるので事前に契約内容を確認しておくと良いでしょう。

火災保険で補償される内容とは

では火災保険が適用される場合、補償されるのはどういった内容についてでしょうか。

実際には「火災保険」という名前がついていますが、実際には「風災」などの自然災害による損害の方が多く適用されています。

ここでは具体的にどういった内容に補償されるのかを紹介していきます。

屋根修理についての諸費用について

屋根修理には本格的な屋根材などにかかる費用の他に諸費用がかかってきます。

【仮修理費用】

こちらは被災した後、修理業者にすぐに来てもらえない場合に発生するものです。

本格的な修理をする前に雨漏りがしている場合などはその雨漏りを止める必要があります。

こうした応急処置にかかる費用を仮修理費用と言うのですが、この費用に関しても申請することができます

【残存物片付け費用】

台風、竜巻などの被害を受けた場合には瓦などの屋根材が剥がれてしまうこととなります。

屋根業者はそういった場合、新しい屋根材を設置していくこととなるのですが、古い屋根材、破損した屋根材、剥がれてしまった屋根材については業者が片付けてくれることとなります。

こうした廃材の撤去については撤去費用がかかるのですが、その撤去費用についても火災保険の適用対象となります。

【損害範囲確定費用】

被災して屋根の修理を行う場合はまず修理業者が現地の確認をして、被害の範囲や程度を確認した上で修理費用に関する見積書を作成することとなります。

こういった現地調査や見積書作成にも費用がかかる場合がありますが、この費用についても火災保険の適用範囲となります。

ウェルスチールでは見積もり、現地調査は無料でおこなっております!

屋根以外の部分の修理費用について

火災保険では屋根以外の部分の修理費用についても適用の対象となるものがあります。

屋根の修理と合わせてそういった部分についても破損している場合は修理するのが良いでしょう。

  • ・外壁の剥がれや破損など
  • ・窓ガラスの破損、窓枠の歪みや破損など
  • ・雨樋の歪みや破損など
  • ・破風板や軒天などの歪みや破損など
  • ・アンテナの破損
  • ・雨戸、シャッターなどの破損

などがこれに当たります。

火災保険を申請する際の流れとは

では実際に火災保険を申請する際の流れについて紹介をしていきます。

加入している保険会社に連絡をして必要書類を送付してもらう

まずは加入している保険会社に連絡をとることが必要です。

連絡をとって要件を伝えて、申請に必要な書類を送付してもらうのです。

この時、何を送付してくるかは保険会社によって違いがあるのですが、多くの場合は「保険金請求書」や「事故状況説明書」が送付されてきます。

この連絡の際に「いつの災害でどんな被害を受けたか」について簡単に伝えておくとこの先の流れがスムーズになります。

被災してから連絡までに日があいてしまう場合は忘れないようにメモをとっておきましょう。

修理業者に現地確認をしてもらい、見積書を作成してもらう

見積書

保険会社に連絡をしたら、次に屋根の修理業者に連絡をとります。

屋根の修理費用は業者によってかなり差が出る場合もあるので、できれば数件に連絡をして相見積もりをとってもらう方が安心です。

修理業者は現地調査を行い、見積書を作成していくこととなるのですが、保険会社に提出するものの中に「被災した場所の写真や画像」というものがあります。

自分で屋根の上にのぼって撮影をするのは危険なため、業者に撮影してもらうようにしましょう。

こうして見積もりをとってもらったら実際に修理をしてもらうこととなります。

この際、保険会社に対しては「保険金請求書」「事故状況説明書」「工事の見積書」「被災箇所の写真」といった書類を送付することとなります。

不足するものがないように確認しておきましょう。

保険会社の現地調査、審査を経て保険金の支払いへ

必要書類を送付したから無条件に保険金が支給されるわけではありません。

書類を提出すると保険会社から調査員が現地に派遣されてきます。

そして申請の内容に間違いがないかどうかを調査した上で審査を行い、問題がなければ保険金が支給されるということになります。

原則としてはこの保険金の支給については「請求手続きが完了した日から起算して30日以内」と定められているのですが、実際に大規模な災害の時などは申請が集中するために30日以上かかる場合もあります。

まとめ

大きな災害が起きた際などは屋根は被害を受けやすくなります。

屋根材の破損などについては修理業者に修理してもらうこととなるのですが、多額の費用がかかる場合が多くなっています。

こうした際には火災保険を利用すると良いのですが、保険が適用されるには条件もあるため事前に確認しておきましょう。

ウェルスチールでは、ご面倒な火災保険の申請手続きに必要な書類一式の作成などサポートを行っております。当社に工事をご依頼いただきましたら、損傷個所の確認や現場の写真撮影、費用のお見積もりとあわせて申請書類作成と同時に行えますので、お客様にご面倒をおかけすることはありません。

火災保険申請サポート

※申請書類の手配や送付はご契約者様本人でないといけませんので、お客様は保険会社とのやり取りのみお願いいたします。

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